クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

秋競馬、真っ盛り。

3連単などで大穴が的中し、臨時収入にニンマリしているファンもいるかと思うが、高額払戻金を受けた人の大半が納税義務を怠っている実体が浮き彫りになったという。

会計検査院が、競馬や競輪などの公営ギャンブルで当たった人への1000万円以上の払戻金を調査した結果、約8割が税務申告されていない可能性があるという。

関係者によると、検査院が2015年の1年分を調べたところ、1回の払戻金が1050万円だったケースが約530口、計127億円分あった。

一方、確定申告で、1000万円以上の一時所得や雑所得を申告した約1万8000件を調べた結果、当たった人からの申告とみられるのは約50件、計20数億円だったとのこと。

払戻金は一時所得や雑所得とされ、券の購入にかかった経費を除き、50万円を超える利益のうち、半分が所得税の課税となる。

大当たりしても、そこのところはお忘れなく。

※[夕刊フジ]より引用

購入馬券を買う方法は、JRAではネット投票『即PAT』などがあります。

指定の銀行を開設して入金して購入するもので、券の購入にかかった経費も明細として記帳されますが、競馬場や場外馬券売り場で購入された方は経費の明細は馬券だけなので、どうなるのでしょうか?

購入馬券を全て持っていないと、経費として認められないと思いますが・・・

私は、小さいお金で遊ぶ程度です!

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