クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で即日仕上の布団クリーニングができる『クリーニング大野屋』の政木です。

事故原因がクリーニング以外にあることの証明が必要な事故の、もう一つの典型例が『衣料害虫』による食害です。

繊維を食害する虫の主体は、ヒメマルカツオブシムシ、カツオブシムシ、イガ、コイガの4種類の幼虫で、いずれもケラチンと呼ばれるタンパク質を分解する能力を持っているため、繊維そのものを栄養源として生育することができ、羊毛、毛皮、皮革などを食害します。

4種類の幼虫のうち、イガとコイガは食害して噛み切った繊維を材料に、自らが吐糸した繊維をからませて巣を作るため、食害による損傷部が目立たなくなっていることがあります。

また、ニットでは、糸一本が噛み切られただけでも大きな穴に拡大しますが、糸一本な損傷を事前に確認するのは困難です。

こうしたことから、受付の段階では食害による損傷を見逃すこともあると思いますが、紫外線による色の変化と同様に引き渡し前の最終点検またはそれ以前の工程での目視のチェックはできるはずです。

これを利用者が了解しないまま引き渡した場合、クリーニング事故賠償基準を厳格に適用すれば、賠償責任を問われることになりますが、クリーニング綜合研究所の事故品鑑定では、次の事例のように返却後に損傷を指摘されたので調べてほしい、との依頼が一般的のようです。

■ 事故原因がクリーニング以外にあることの証明方法

衣料害虫に食害された繊維端などには、えぐり取られたような特有の形状が残ることから、顕微鏡で繊維端を拡大して食害された跡が確認できることを引き渡しの前に示すことが、事故原因がクリーニング以外にあることの証明になります。

※[技術情報]より引用

ページトップへ