クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で即日仕上の布団クリーニングができる『クリーニング大野屋』の政木です。

中学校の男性臨時講師が、同僚の女性教員を盗撮したとして被害届が出された。

男性講師は盗撮は認めていたにもかかわらず、警察は立件を見送る方針だという。

秋田市教育委員会によると、先月、市内の中学校に勤務する20代の男性臨時講師が、同僚の女性教員のスカートの中を棒のような形の機器を使って盗撮したという。

不審な行動をしていたと相談を受けた校長が本人に確認すると、男性講師は盗撮を認めたとのこと。

しかし、この件について秋田県警は、立件を見送る方針であることが分かった。

捜査関係者によると、秋田県の定める迷惑防止条例違反の規定では、盗撮禁止は『公共の場』と限定されており、学校は不特定多数の出入りがなく、公共の場と解釈できないため立件が難しいとしている。

では、どのような場所での盗撮が公共の場にあたらず、罪に問えないのだろうか。

盗撮・性犯罪に詳しい奥村弁護士は「学校は、最近では出入りする人を限定して『一般の人は入ってこないで下さい』と公共の場にあたらない。飲食店とかデパートは公共の場所ですけど、営業時間外だと公共の場ではなくなる。オフィスでもカウンターで人と接する所は公共の場と言えるけれど、お客さんが入ってこない所は公共の場ではない」という。

一方で、こうした問題が発生したことから、条例を変えて処罰できるようにした自治体もあるようだ。

※[ANNnewsCH]より引用

『迷惑防止条例の盗撮』は適用範囲が狭いので、それを広げる方向で各地で改正が進んでいるようです。

また、県境で区切るのも、条例が変わるというのも、おかしな話です。

公共の場の定義は「みんな(誰でも)が行ける/いることができる場所」のようです。

weblio辞書は「公に属するものとして共有される場所、私有地でない場所のこと。法令により淫らな行為やみだりな振る舞いが制限される」と、しています。

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