クリーニング大野屋の社長ブログ

『マイナンバーの影響(2)』 2015年10月7日(水)

■ 留学生は収入減?

アルバイトしながら日本で学んでいる留学生も無縁ではない。

マイナンバーは適法に3カ月を超えて滞在し、住所のある外国人にも交付されるからだ。

法務省は留学生のアルバイトを「資格外活動」と位置づけ、働けるのは原則、週28時間以内。これを経過すると違法就労となる。

マイナンバーごとに所得が管理されると、時給から逆算することで労働時間が明らかになるため、労働局によるチェックが厳しくなると予想される。

男性は「バイト先がきちんと管理してくれるとは思うが、出来れば生活費を沢山稼ぎたいのが本音。」と話す。

大阪、東京などの都市部では飲食店やホテルの清掃などの仕事は、最低賃金に近い人件費で働いてもらえる外国人抜きには成り立たない。経営者の意識改革が求められそうだ。

■ 奨学金返済は柔軟に

奨学金の貸与を受ける学生には「朗報」でもある。

文部科学省は29年度から、マイナンバーを活用して、卒業後の年収に応じて返済額が決まる「所得連動返還型」の奨学金を導入する。

文科省によると、日本学生支援機構に奨学金を滞納している人は26年末で約33万人。大卒の30~50代の3割が年収300万円未満と推定されるという。

新たな制度では、マイナンバーにより貸与者の所得を把握し、所得に応じて毎月の返済額を決める。

現在は返せるのに返さない債務者と、低所得などの事情で返還できない人の区別がつかない。

このため所得連動返還型が実現すれば、不公平感の解消が期待できるうえ、少額ずつでも返還を続けるよう促すことができる。

※[産経ニュース]より引用

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