クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で宅配クリーニング(布団・ジュータン・衣類)もしている『クリーニング大野屋』の政木です。

廿日市市消防本部で、職員に対する時間外勤務手当の支給ミスが長年続いていたことが分かった。

条例の解釈を間違えていたのが原因という。

同本部は、過去2年の未払い賃金を新たに支払い、過去5年の過払い賃金を返還させる方針。

11月分の給与で清算したいとしている。

7月の九州北部の豪雨で応援に入った消防隊員の勤務状況を清算していた同本部職員が間違いに気付き、条例解釈の誤りが判明。

未払いについては労働基準法で定める2年分、過払いについては地方自治法で定める5年分を清算するとのこと。

※[中国新聞朝刊]より引用

地元廿日市市でのトラブルですが、休日出勤の割増率や時間外手当を月額清算する際に切り捨てる時間帯も支給対象としたケースなどがあったようです。

給与計算するにあたっては、ミスを出してはならないのですが、ミスが起きても労使の間で速やかに解決されるのが望ましいと思います。

長年続いていたとは驚きです!

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