クリーニング大野屋の社長ブログ

衣類に縫い付けられている取扱い絵表示(品質表示)は、消費者を保護することを目的として家庭用品品質表示法で義務付けられています。

『洗濯表示』は、日本工業規格JIS L0217(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の抜粋です。

①洗い方(水洗い)②塩素漂白の可否③アイロンの掛け方④ドライクリーニング⑤絞り方⑥干し方6分類に分かれています。

また、繊維の組成、付記用語、表示者名も表示してあります。

衣類の洗浄テストの適合により、『洗濯表示』を記載するように決まっています。

しかしながら、衣類の誤表示・粗悪品は意外にも多いのです。

私たちクリーニング業者は、この表示を参考にしてクリーニングしていますが、誤表示は絶えません。

どのような事例があるかを紹介します。

アパレルメーカーの多品種小ロットによる事例…ひとつひとつ洗浄テストをしていない。

低価格実現に対するコストカット…アパレルメーカーの洗浄テスト費用の削減。

この2つが主な理由としてあげられます。

さらに、以下の事例もあります。

アパレルメーカーの不適切な表示…海外商品を日本で販売する場合は、法律により日本の表示を付けることが義務化されているにもかかわらず、行われていない。(海外製品でも、日本の規格に沿った取扱い絵表示を記載しなければならないのですが、違った方法で記載していたり、海外表示と日本表示が異なっている。海外表示のみのもの。)

表示はオール×にも関わらず、「洗濯は専門店にご相談ください」という事例…全く洗えない商品にも関わらず、非常に無責任です。この場合は、クリーニング店によって繊維の組成で判断しクリーニングすることもあります。 

因みに、『洗濯表示』は、平成28121日以降には変更されます。

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