クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で宅配クリーニング(布団・ジュータン・衣類)もしている『クリーニング大野屋』の政木です。

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が勾留期限の11日、特別背任罪などで追起訴され、弁護人が東京地裁に保釈を請求した。

再逮捕されなかったのに、すぐに釈放されない理由は・・・

刑事訴訟法は「勾留期限までに容疑者を起訴しなければ釈放しなければならない」と、定めている。
反対に解釈すると「期限内に起訴すればその後も拘束したままでよい」という理屈になり、自動的に勾留が継続する。
逮捕に続く最大20日間の勾留と区別し、「起訴後の勾留」などと呼ばれている。
期間は起訴から原則2カ月ですが、継続の必要があれば1カ月ごとに更新され、被告側が保釈請求しない限り、更新が重ねられることが多い。
保釈請求は、今回のような経済事件など許可される余地は十分にある。
裁判所が証拠隠滅の恐れがあるかどうかを中心に検討し、検察官の意見も聞いた上で結論を出す。

主な特捜部事件の身柄拘束期間

鈴木宗男氏(衆院議員)〜受託収賄など、437日
山口敏夫氏(衆院議員)〜背任など、388日
籠池泰典氏(森友学園理事長)〜詐欺など、299日
村木厚子氏(厚生労働省局長)〜虚偽有印公文書作成・同行使、164日
江副浩正氏(リクルート会長)〜NTT法違反(贈賄)など、114日
堀江貴文氏(ライブドア社長)〜証券取引法違反、95日
*以前の肩書で表記
※[中国新聞朝刊]より引用
ちなみに、保釈金の過去最高額は牛肉偽装事件で、起訴された元食肉販売会社会長の20億円です。
会社法違反などで起訴されたゴーン氏。
特別背任罪などで追起訴されましたが、拘束期間はいつまで続くのでしょうか?
また、ゴーン氏の場合の保釈金はいくらになるのだろう??

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