クリーニング大野屋の社長ブログ

外れ馬券は経費〜最高裁判決 2017年12月24日(日)

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

独自のノウハウに基づいてインターネットで馬券を大量購入した北海道の男性が、所得税の申告で外れ馬券を経費と認めるよう求めた行政訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、経費に算入できると判断し、算入できないとした国側の上告を棄却した。

追徴課税処分の取り消しを求めた男性の勝訴が確定した。

外れ馬券の経費算入を巡っては、最高裁が2015年、刑事裁判の判決で「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。国税庁は、この判決後に通達を出し、算入を認める要件として馬券自動購入ソフトの使用を挙げていた。

今回男性はソフトを使っていなかった。

国税庁は「主張が認められず、残念だ」としている。

男性は40代の公務員。

「回収率が100%超える馬券を有効に選別する」というノウハウに基づいて、05〜10年、インターネットで約72億7千万円分の馬券を購入。

約5億7千万円の利益を上げた。

第2小法廷は、刑事裁判の判決を踏まえ「馬券購入期間、回数、頻度などに照らし、男性の一連の行為は継続的といえる。利益の頻度などから営利目的でもあった」と指摘した。

ソフト不使用の点には言及しなかった。

男性は、外れ馬券を経費にできる『雑所得』として払戻金を申告したが、税務当局は、経費に算入できない『一時所得』として約1億9千万円を追徴課税。

男性は課税処分取り消しを求め、提訴した。

一審東京地裁は「一般的な競馬ファンの購入方法と大きな差はない」として処分は適法と判断。

二審東京高裁判決は払戻金は雑所得に当たり、外れ馬券代を経費にできると認めて処分を取り消し、国が上告していた。

※[中国新聞朝刊]より引用

私も競馬ファンではありますが、スゲエッ話です。

YouTubeを見ていたら、単勝などに○○○万円入っているとか聞くことがありました。

どんな馬券で勝負していたのか、教えてほしいくらいです。

最近ではインターネット購入ができますが、この男性は馬券を競馬場や場外馬券場などで購入されていたのでしょう。

また、外れ馬券も捨てずに保管もされていたという事になります。

しかし、凄い勝負師でもあるように思います。

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