クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

ツイッター上で『成り済まし』の被害に遭った埼玉県内の女性が、ツイッター社(米国)を相手に偽アカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁に申請し、認められていたことが、女性の代理人弁護士への取材で分かったとのこと。

代理人を務めた弁護士によると、個別投稿の削除命令は少なくないが、アカウント自体の削除を命じた司法判断は珍しいといい、「権利侵害を根本から消すことができ、被害者保護に役立つ」としている。

女性は、飲食店経営などを手掛けている。

昨年6月に何者かが、女性の実名や写真を盛り込み、プロフィル欄に女性の住所を記載した偽のアカウントを作成。実在する元アダルトビデオ(AV)女優の出演作の画像が投稿され、元AV女優と女性が、あたかも同一人物と読み取れる虚偽情報が書かれていた。

女性は同9月に仮処分を申請し、さいたま地裁は同10月削除を求めた。

仮処分の決定書によると、重大な権利侵害がある場合などは「例外的にアカウント全体の削除を求めることができると解するのが相当」とした。

ツイッター社はアカウント自体の削除について、表現の自由の重要性を指摘した上で「差し止めの可否は慎重に判断されなければならない」などと主張していた。

弁護士によると、問題のアカウントはすでに消されたという。

※[中国新聞朝刊]より引用

誰が何のために、偽のアカウントを作成するのか分かりません。

このような重大な権利侵害がある場合に、アカウント全体の削除を求めることができるのは当然のように思いますが、『表現の自由』とは少し違うと思います・・・⁈

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