クリーニング大野屋の社長ブログ

10月から施工される【クリーニング事故賠償基準】が、第4次改訂で大きく生まれ変わる5つのポイントをご紹介します。

ポイント❶  カタチが変わります。

今回の改訂で作成される【クリーニング事故賠償基準】の冊子は、これまでのB5版からA4版に変わります。大きくなった分、読みやすさが向上しています。

また、今回の改訂から条文とマニュアルの一体化が図られています。条文のすぐ後に、マニュアルを配置する逐条解説の形をとっています。

これにより、ページをあちこちめくる手間がなくなり、これまで課題となっていた条文とマニュアルの一体運用が可能になりました。

ポイント❷  表現が変わります。

条文はこれまで通り、法的な意味合いが強いため、法的な言い回しに終始している部分もありますが、基本的に条文およびマニュアルの文言を出来る限り、平易でわかりやすい表現になるように改めました。

これにより、クリーニング業者だけでなく、利用者、そしてトラブル時に間に入って仲裁する相談員の方々にも、誤解なくご理解いただける文章になりました。

また、これまでの基準のなかで「客」や「消費者」等と表記されているものをすべて「利用者」に改め、統一しています。

ポイント❸  説明責任・相互確認が条文化になります。

消費者契約法の精神を踏まえ、クリーニング業法にも規定された「説明義務」規定をクリーニング事故賠償基準にも反映させるとともに、

万が一の際は本基準に基づき賠償する旨も利用者に提示することを求めました。

あわせてクリーニング業の特性に鑑み、事故防止における重要ポイントである受取り及び引渡し時の洗濯物の相互確認を、明文化しました。

ポイント❹  過失の推定がクリーニング業者の責任に変わります。

条文が「クリーニング業者が完全無過失責任を負う」と誤認を受けやすい構成であったことから、これを整理するとともに、標題も「過失の推定」から「クリーニング業者の責任」に改訂しました。

一方で、クリーニング業者が利用者以外の「その他の第三者」による過失を証明した場合においても、「その他の第三者」による利用者への補償が迅速かつ確実に行われるよう、最大限サポートすることを求めました。

ポイント❺  商品別平均使用年数表が変わります。

「商品別平均使用年数表」については、次の4点で大きく改訂されます。

① 近年、これまでの「クリーニング事故賠償基準」が想定していなった靴、カバン、剣道防具、着ぐるみなどのクリーニング需要が高まってきている現状をうけ、

 賠償額の算定基礎となる「商品別平均使用年数表」にこれらの新品目を追加しました。

② 素材や加工の特性により商品、用途にかかわらず耐用年数に限界が認められるもの(ポリウレタン製品やゴムコーティング製品等)については、

 これまで表外に注記事項として平均使用年数を明記していたものを、表内の先頭に移行して、わかりやすくしました。

③ 平均使用年数について全般的な見直しを行った結果、いくつかの品目で改訂がなされました。

 この結果、これまで最長「20年」だったものが「15年」に短縮されたことから補償割合の別表においても「20年」の欄は削除しました。

④ 商品区分の分類で、これまで「品種」「用途」とわかれていたものを、「品種・用途等」と一本化しました。

※[クリーニングニュース]より引用

ページトップへ