クリーニング大野屋の社長ブログ

商標権侵害?! 2018年6月6日(水)

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

広島銀行の住宅ローンの名称が商標権を侵害したとして、住宅ローン専門金融大手のアルヒ(東京)は、同行に名称の使用中止などを求める訴えを東京地裁に起こしたと発表した。

アルヒによると、提訴は5月29日付。

広島銀行が5月7日から扱う全期間固定金利型の『スーパーフラット35』の名称が、自社の『ARUHIスーパーフラット』に似ていると指摘した。

10日以降に2度、書面で名称の使用中止を求めたが、広島銀行は応じなかった。

アルヒは同商品を2016年10月に売り出し、17年3月に商標登録した。

「知的財産権を保護するため毅然とした態度で臨む」とする。

広島銀行は「弁護士と相談し、侵害には当たらないと判断した」と説明。

「訴状が届き次第、内容を見て対応を決める」としている。

※[中国新聞朝刊]より引用

『フラット』とは、音楽の変記号で使われたり、平らであるさまなどを指しますが、固定金利であるため『フラット』という言葉が商標権を侵害するのでしょうか?

興味が待たれるところです!

ページトップへ