クリーニング大野屋の社長ブログ

独立行政法人国民生活センターは、今年3月に消費者への注意喚起として、「店舗型とは違います。インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!」と題した文章を発表しました。

国民生活センターの【消費生活年報2014】によると、「2013年度のクリーニングに関する苦情相談件数は6,015件となっており、近年減少傾向にある」となっています。

しかし、そのうちインターネットで申し込む形態のクリーニングの苦情相談が右肩上がりに急増しており、宅配便を受渡しに利用しているために利用者とクリーニング業者が対面しないことが、原因と考えられるトラブルが多く発生しているといいます。

宅配クリーニングは、大きく分けて2つのパターンがあります。

1つは、【代行型宅配クリーニング】です。クリーニングの店頭ではなく、宅配専門のホームページやチラシ等(店舗販売パッケージ等含む)を購入し、注文する。

サービス提供エリアは、全国の利用者を対象にしていることが多い。

このサービスで注目すべきは、《クリーニング品を引き取りに来るのも届けに来るのも宅配業者であり、クリーニング業者ではない》ということです。

もう1つは、【直接型宅配クリーニング】です。クリーニング店のホームページやチラシなどから電話やインターネット上で注文すると、クリーニング業者が直接品物を集荷に来て、クリーニング処理後に配達するサービスです。

近年トラブルが多く発生しているのは、1つ目のインターネットを利用した【代行型宅配クリーニング】です。

その理由として、利用者とクリーニング業者が直接対面しない形態であり、双方によるチェックがないことが挙げられます。

また、事業者が遠隔地にあって店舗型のように容易に店舗に行くなどの方法が取れないことや連絡先が明示されていないこと、さらに、仲介先のクリーニング業者が不明でどこでクリーニング処理されているかが分からないケースなど、トラブル発生時の対応が難しい事例が多く見られます。

※[クリーニングニュース]より引用

弊社では、【直接型宅配クリーニング】を採用しています。

営業担当者が直接自宅までお伺いし集荷した品物を会社に戻り検品作業を行い、不具合があれば利用者に連絡をとり、確認したします。

ご利用、お待ちしております。

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