クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

利用者から預かっている衣類などの洗濯物について、個別にクリーニング店と利用者が処分に関する契約を交わし、個々の品物について承諾のサインを戴いているなどの場合は処分が可能だが、基本的には衣類などの『所有権』が消滅することはないため、利用者の同意なしにクリーニング店が長期間放置品を処分することはできない。

この所有権の問題は多くのクリーニング事業者に共通する長年の課題でもあり、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)では平成29年度の重点事業として、この解決策構築にむけてクリーニング賠償問題協議会を中心に厚生労働省をはじめとする関係省庁、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターなどの関係団体と協議を進めている。

解決策構築にむけた第一歩として、全国の支部長を対象に長期間放置品の実態把握のためのアンケート調査を行った。(有効回答数427)

アンケートからは、回答者の約9割のお店に長期間放置品があることや、一番古い放置品は「3〜5年未満」が23.2%で最多であるが、「25年以上」保管し続けている事業者が5.9%いたこと、店にある放置品の数は10〜19点が最多の27.2%で、「200点以上」も2.4%いるという結果が明らかになった。

※[クリーニングニュース]より引用

『クリーニング大野屋』では、各店舗でシーズンごとに棚卸しをして1年以上引取りの無い商品は、工場での保管としています。

また、各店舗に放置品がなくなるよう利用者への電話連絡を入れて、早めに引取りに来て頂くようにしています。

その他、早期引取り特典(仕上がり日または翌日)として、ポイントサービスも行なっています。

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