クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で即日仕上の布団クリーニングができる『クリーニング大野屋』の政木です。

廿日市市議会は、ゴミ集積所に出された資源ゴミの持ち去りを禁止し違反者に最大20万円の罰金を科す条例改正案を可決した。

市民の分別意欲の低下を防ぎ、市による資源ゴミの売却収入を確保する目的で、10月1日に施行する。

持ち去りを禁止するのは瓶や缶、新聞などの紙類など。

持ち去りを見つけた市民からの連絡を受けた市職員が確認し、違反者を指導する。

改善されなければ、廿日市署へ条例違反の疑いで告発する。

私によると廿日市、大野、佐伯の各地域で市民が持ち去りを見つけており、売るのが目的とみられる。

市は毎年、年4千万円前後で資源ゴミを売却しているが、持ち去りが減れば収入が増える可能性がある。

市は市民から寄せられる「市が処理すると思って出したごみを第三者が持っていくなら、分別意欲が薄れる」との意見や市議会でも指摘を受け、対策を検討。

県内では、10市町が条例で持ち去りを禁止しているとのこと。

※[中国新聞朝刊]より引用

私も何度か集積所からゴミを持ち帰る業者を、見かけたことがあります。

「違反には、ならないのか?」と、以前から思っていました。

持ち去る車は、軽トラが多いと思います。

市の認可された車は、どんな車種か、また看板はどのようなものが付いているかを明確にしてほしい。

市民が協力して、情報を提供しましょう。

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