クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

競馬の配当で得た所得を申告せず約6200万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた大阪府寝屋川市固定資産税課の元課長(起訴休職)に、大阪地裁は懲役6月、執行猶予2年、罰金1200万円(求刑懲役1年、罰金1900万円)の判決を言い渡した。

大阪国税局の調査手法の是非が争点だったが、裁判長は、違法な調査の疑いが残るとした上で「重大な違法はない」と判断。

その上で「納税者の模範となるべき立場にあり、厳しい非難は免れない」と述べたようだ。

弁護側は起訴内容の事実関係を認めた上で、本来の調査対象と異なる被告のインターネット銀行の口座を調べたのは『横目調査』などと呼ばれる違法な証拠収集だったと主張。

公判を打ち切る『公訴棄却』か、無罪を求めていた。

裁判長は国税局の査察について「別件の調査だったのに、被告の口座を主眼としていた可能性があり、違法の疑いが残る」と指摘。

一方で、被告の口座情報を持ち帰らずに、銀行の協力を得た任意調査として改めて被告の口座を調べることはできたとして「重大な違法とまでは言えない」とした。

JRAの『WIN5』をネットで購入。

2012年と14年に多額の払戻金を得たが、課税対象の計約1億6千万円を申告しなかった。

国税局の告発を受け、大阪地検特捜部が16年10月在宅起訴していた。

※[中国新聞朝刊]より引用

弁護側は、競馬の払戻金を得た多くの人が納税していない事実から「刑事罰を科すことは著しく不平等だ」と、主張していたようです。

高額払戻金ともなると、調査することも容易になります。

6日も『WIN5』で1億327万6720円、的中票数4票が出ました。

的中者は税金を払ったら、残金はいくらになるのでしょうか?

当然ながら、今までの購入馬券は経費として認められるのでしょうが・・・

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