クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で即日仕上の布団クリーニングができる『クリーニング大野屋』の政木です。

利用者の使用や保管の問題を除いて表示のとおり処理したのに、クリーニング事故が生じる原因として考えられるのは、取扱い表示で示している処理に対して製品の性能が欠けていること、もしくは、クリーニング処理が取扱い表示で示している内容に適合していないことの2つで、責任所在でいえば前者はメーカー責任、後者はクリーニング業者責任に分類されるものです。

クリーニング綜合研究所で扱った事故品鑑定の過去5年間のメーカー責任による事故と、クリーニング業者責任による事故の内訳は次のようになっています。

《 メーカー責任による事故 》

① 染色加工などの問題に起因する事故〜55%

② 生地・素材の問題に起因する事故〜16%

③ 不適切な表示に起因する事故〜16%

④ 縫製・企画の問題に起因する事故〜13%

《 クリーニング業者責任による事故 》

① 不適切な洗浄による事故〜42%

② 不適切な処理による事故〜29%

③ 不適切な薬剤の使用による事故〜26%

④ 保管の不備による事故〜3%

メーカー責任による事故では、染色不堅ろうによる色泣き・移染や染色加工による繊維の損傷など染色加工の問題に起因する事故が半数を占め、その他、生地加工による事故や不適切な表示に起因する事故などがあります。

クリーニング業者責任による事故では、洗浄による事故が半数近くを占め、残りの半数近くを仕上げなどを含む洗浄以外での処理による事故や不適切な薬剤の使用による事故などが占めています。

※[技術情報]より引用

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