クリーニング大野屋の社長ブログ

広島で宅配クリーニング(布団・ジュータン・衣類)もしている『クリーニング大野屋』の政木です。

外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施工されるのを前に、厚労省は受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表した。

開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で基本的な日本語を理解できる能力が必要とした。

受け入れ人数の上限を常勤介護職員の総数までとすることも決めた。

受け入れは訪問サービスを除き、老人ホームや通所介護(デイサービス)など幅広い事業所で可能。

また、実習生5人につき1人以上の指導員を充てることも求めている。

実習生の日本語能力は、入国時に「日常的な場面でややゆっくり話される会話であれば、ほぼ理解できる」とされる日本語能力試験N4程度が必要で、2年目には1ランク上のN3の水準を求めた。

入国後、原則240時間の日本語学習と42時間の介護講習を受ける。

在留は最長5年。

外国人技能実習制度は外国人を日本の企業などで受け入れ、習得した技術を母国の経済発展につなげる狙いで創設された。

介護業界では、外国人技能実習生に期待する声の一方、安価な労働力とみなされることへの懸念もある。

※[中国新聞朝刊]より引用

外国人技能実習制度は業種、業界によって在留期間が異なっており、今回の新たな介護事業の創設は、受け入れ人数も今までの制度とは異なっています。

このような外国人技能実習制度は、「職種によって違う」という『職業差別』につながると思います。

クリーニング業では、外国人技能実習制度での受け入れ期間が、未だに【1年】となっています。

なぜか…それは全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)が、受け入れ期間変更の打診をしていないからです。

リネンサプライや業界大手などでは、期間延長を求めているのですが、全ク連は動いてくれません。

全ク連へは弊社も組合員として加盟していますが、もともと組合に大手企業などは加盟しておらず、小規模事業者が多数を占める為この制度があまり必要ないからでしょう。

1年では、ようやく仕事に慣れ、技術の習得ができ始めた頃に帰国することになり実習生、企業両方に中途半端な結果となっています。

早急に議論する必要があると思うのですが・・・

《弊社は、外国人技能実習制度のクリーニング業の期間延長を望んでいます!》

 

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