クリーニング大野屋の社長ブログ

消費者向けのら商品やサービスで、不当な表示をした事業者に課徴金を命じる改正景品表示法が4月1日、施行された。新たな制裁が加わることで、横行する不当表示の歯止めになることも期待される。
ただ、科せられる金額によっては倒産に追い込まれる企業が出てくる可能性も指摘されるなど、改正法が放つ衝撃は大きそうだ。

景品法はチラシやパッケージ、広告などで商品やサービスの品質、内容などを偽って表示することを規制する法律です。

今回新たに創設される課徴金は、商品やサービスが実際より良いと誤解させる『優良誤認』と、『有利誤認』で措置命令を受けた業者が対象との事。
課徴金の額は、不当表示のあった商品やサービスの最長3年分の売上額に、3%をかけて算出されるそうです。

注意すべきポイントは何か。
薬事法広告研究所副代表示の稲留氏は「大原則は、商品の効果について根拠がない言葉は使わないこと。『絶対』や『必ず』といったその商品を使うだけで効果が得られるかのような断定的な表現、『完全』『最高』といった根拠を示すのが難しい最上級表現も避けた方がよい。デメリットや必要な条件がある場合、明瞭に表示されているかなども確認してもらいたい。」としている。

※[夕刊フジ]より引用

ブログを書いている時にも、「言葉の使い方や表現の仕方は非常に難しい」と思っています。

『絶対』『必ず』『完全』『最高』の言葉遣いは、時や場所によっては注意を払いましょう。

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