クリーニング大野屋の社長ブログ

クリーニングギフト券について 2016年11月29日(火)

広島で丁寧な仕上の衣類クリーニングをしている『クリーニング大野屋』の政木です。

クリーニング業界では、『全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(略称:全ク連)』という組合組織があり、『クリーニング大野屋』も加盟しています。

この組織では『クリーニングギフト券(1500円)』を発行していますが、昭和61年度から平成9年度まで発行した券面が水色の有効期限を設定していないものについては、平成28年11月30日をもってその取扱いを終了し、翌12月1日より失効させることとなりました。

それに伴い、平成28年12月1日から平成29年3月10日の間、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、払戻しをいたします。

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《払戻し方法》

 ポスター掲示店(クリーニング組合加盟店)にて払戻し

 ・未使用の有効期限の無いクリーニングギフト券1枚につき500円の額面金額をお支払します。

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 郵送による払戻し

 ・指定の『払戻申込書』に必要事項を記入のうえ、未使用の有効期限の無いクリーニングギフト券とともに書留にて郵送してください。

  『払戻申込書』はホームページ(http://www.zenkuren.or.jp)からダウンロードまたは専用ダイヤル03-6734-1822に請求してください。

  【郵送先】〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5 全国クリーニング会館 「期限なしクリーニングギフト券払戻係」

※払戻し申込期間を過ぎますと、当該手続きによる払戻しはできません。

※有効期限のあるクリーニングギフト券は、払戻しの対象ではありません。

 

 

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