クリーニング大野屋の社長ブログ

お隣の街、大竹市の昨年8月の市議選で、当選を無効とされた最下位当選の山本孝三氏が、県選挙管理委員会の無効裁決取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論があったという記事を、中国新聞で読みました。

訴状の内容は、2票差で落選した北林隆氏が選挙結果に異議申し立て、市選管が昨年9月に票を再点検し、無効票としていた『北地たかし』『キタジタカシ』記載の計2票を名前の一部を誤記したとして北林氏の有効票と認め、得票数が並んだ山本氏の当選を無効としたことに対し、山本氏は2票を北林氏の有効票と認めたことについて、有権者は一般的に姓を重視する傾向にあると指摘、立候補者に北地範久氏がいたことから、この2票を無効とするよう訴えているというものです。

尚、選挙管理委員会は4人の選挙管理委員で組織され、当該自治体の選挙権を有する者で人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙するとなっています。

こうした選挙管理委員の方々の判定を取り消すことは…この裁判、どうなるのでしょうか?

非常に難しい問題ではあります。

判決は517日だそうです。

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